【贈与税】1年間で110万円以下なら税金はかからない

贈与税 お金を守る

前回の話の相続税についてはよくわかったわ。こんどは贈与税について教えてほしいの。

今度子供が成人するからこれまで貯めてた200万円を子供に渡そうと思っているんだけど、この場合って贈与税とかかかるの?

コージ
コージ

贈与税は、年間110万円までなら税金はかかりませんが、それ以上になると贈与税がかかってしまいます。

あら、そうなの?贈与税がかからない方法とかあるのかしら?

今回は、相続税と同様、知っておいた方がいい税制度の“贈与税”について詳しく解説させていただきます。

今回の記事では、このようなことを理解できます。

  • 贈与税の計算方法は?
  • 200万円もらったときの贈与税はいくらかかるか?
  • 意図せずに贈与税がかかるケースは?
  • 贈与税がかからないケースとは?
動画版はこちら

贈与税とは?

まず、贈与税とは、何かというと、国税庁のホームページには、このように書かれています。

贈与税とは

贈与税は個人からの贈与によって財産を取得した場合に、その取得した財産に課税される税金です。

人からお金をもらった場合は、税金がかかる場合があるのです。

贈与税の計算方法

さて、まずはじめは、贈与税の計算方法をご紹介します。贈与税の計算は、相続税と比べると簡単です。

まず、贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の金額を合計します

そして、その合計額から、基礎控除額を引いて、課税価格を計算します

基礎控除額は、相続税でも出てきましたが、所得から一律で差し引ける金額のことです。

つまり、贈与税の基礎控除額とは、その金額までは税金がかからない金額となります。

贈与税の基礎控除額は、110万円と決まっていますので、前提として、110万円までは、贈与税はかかりません

さて、話を計算方法に戻して、贈与税を計算するには、まず、『1年間にもらった財産の合計額』から、『基礎控除額の110万円』を引いて、課税価格を出します。

式にすると、

課税価格=【1年間にもらった財産の合計額】-【110万円(基礎控除額)】

この課税価格に、次の表の税率を掛けて計算します。

贈与税_率

贈与税=課税価格×税率

贈与税のシミュレーション

具体的な例を挙げて計算してみましょう。

たとえば、今年、両親から、20歳のお祝いとして、「お前の好きに使いなさい。」と、これまで積み立てくれていた200万円をもらったとします。

この場合、その子供は、贈与税を支払わなければなりません

贈与税を計算すると、課税価格は、200万円-110万円の90万円となり、その90万円に対して、先ほどの税率をかけます。

贈与税_率

200万円以下の場合は、10%となるので、最終的に支払う贈与税は、90万円×10%となり、この子供は、9万円の贈与税を支払わなければなりません

これが、贈与税の計算方法です。

ここまでの話を簡単にまとめると、贈与税とは、1年間で合計110万円以下の贈与なら、税金はかかりませんが、それ以上もらった場合は、贈与税がかかります。

“1年間で合計110万円以下”なので、両親や祖父母など、複数人から贈与してもらった場合は、そのお金を合算して、“110万円以下”である必要があります。

なお、両親や祖父母からもらうお金については、受け取り方次第では税金がかかりませんので、後ほど、ご紹介します。

意図せず贈与税がかかるケース(住宅購入編)

贈与税は、自分たちの意図しない場合にも発生するケースがあります。

たとえば、国税庁のホームページには、「共働きの夫婦が住宅を買ったとき」の例が紹介されています。

共働き夫婦贈与

共働きの夫婦が、結婚5年目にして、念願のマイホームを購入したとします。

二人とも働いていますので、夫婦共同で購入資金を負担します。

これはよくある話ですね。

たとえば、総額3,000万円の住宅を購入して、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金負担をして、家の所有権の登記は、夫婦がそれぞれの持分を2分の1とします。

この場合、恐ろしいことに、贈与税が発生してしまいます。

何が問題だったのでしょうか?

このケースの場合、妻の所有権は、家の2分の1で、1,500万円になります。

ただ、妻が、家を購入するときにした負担は、1,000万でした。

この場合、差額の500万円は、夫から妻への贈与があったとされてしまいます。

つまり、妻は、先ほどの計算方法の通り贈与税を算出してみると、

課税価格=500万円-110万円(基礎控除額)
=390万円
贈与税=390万円×20%-25万円
53万円

この式の通りとなり、妻は、なんと、53万円も、国に贈与税として支払わなければなりません

このように、夫婦間であったとしても、贈与税の対象となる場合があるため、注意が必要です

住宅購入時の贈与税の回避方法

なお、このケースの場合では、家の購入資金の負担割合に応じて、夫が3分の2、妻が3分の1の所有権登記をしていれば、贈与税は発生しません

家を購入する時は、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合を同じにすることがポイントと言えます。

贈与税の対象とならない場合

ちなみに、なんでもかんでも贈与税となるのかというとそうではありません

たとえば、夫婦や親子の場合、日常の生活費や教育費には、もちろん贈与税はかかりませんし、離れて暮らしている子供や孫に、「生活費の仕送り」をしても贈与税の対象にはなりません。

また、特に、次の3つのケースについては、贈与税の特例があり、大きな金額を子供や孫に一括贈与しても贈与税がかかりません。

1.住宅取得資金:最大3,000万円

子供か孫が家を買う時の頭金としての贈与は、最大3000万円まで無税となります。

2.教育資金:最大1,500万円

将来必要になるであろう教育費を見積もり、一括して贈与する場合、最大1500万まで無税となります。

3.結婚・子育て資金:最大1,000万円

結婚子育て資金として最大1000万円まで無税で贈与できます。

贈与税には、このような特例制度が設けられいますので、うまく生前贈与をすると、相続税を減らすことにつながります。

まとめ

ということで、今回のまとめです。

  • 贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金。
  • 1年間で合計110万円以下の贈与なら、贈与税はかからない。
  • 贈与税の計算方法は、この動画で解説したとおり。
  • 贈与税は、「共働きの夫婦が住宅を買ったとき」など、自分たちの意図しない場合にも発生する可能性があるので、注意が必要。
  • 日常の生活費や教育費には、贈与税はかからない。
  • 以下のケースの場合、贈与税の特例措置があり、子供や孫への贈与については、贈与税がかからなくなる。
    ① 住宅取得資金:最大3,000万円
    ② 教育資金:最大1,500万円
    ③ 結婚・子育て資金:最大1,000万円

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